先週末と違って昨日、今日は同じ2月とは思えないほど、暖かく過ごしよかったので、このまま、暖かくなれば、いいな~と思った木曜日担当のGOTOです。
今日は我が社の16tラフタークレーンの性能検査日です。
性能検査とな何か簡単に説明します。
性能検査は、自家用車にたとえると車検に相当するものです。移動式クレーンは、原則として2年に1度、性能検査を受けなければなりません。
検査内容
移動式クレーンに係る性能検査においては、移動式クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行う他、荷重試験を行うものとする。 第76条第4項の規定は、性能検査の荷重試験について準用する。
クレーン等安全規則第81条
第76条第4項規定の荷重試験とは、1年ごとに1回定期に行わなければならない自主検査の荷重試験をいう。性能検査においては、安定度試験は行わない。
● 荷重試験
移動式クレーンに定格荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、旋回、走行等の作動を定格
速度により行うものとする。
第56条の規定(製造検査を受ける場合の措置)は、性能検査を受ける場合に準用する。この場合において、第56条第2項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
クレーン等安全規則第83条
性能検査を受ける者は、 当該検査を受ける移動式クレーンについて、次の事項を行わなくてはならない。
1. 検査しやすい位置に移すこと。
2. 荷重試験及び安定度試験のための荷及び玉掛用具を準備すること。
3. 検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
所轄労働基準監督署長は、性能検査に必要があると認める時は、当該検査に係る移動式クレーン
について、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。
1. 安全装置を分解すること。
2. 塗装の一部を剥がすこと。
3. リベットを抜き出し、又は部材の一部に穴を開けること。
4. ワイヤロープの一部を切断すること。
5. 当該検査のために必要と認められる事項。
検査証の有効期間 (検査証の有効期間が更新された時にあっては、当該更新された検査証の有効期間) は、特定機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。
労働安全衛生法第41条第1項
登録性能検査機関は、移動式クレーンに係る性能検査に合格した移動式クレーンについて、移動式クレーン検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により2 年未満又は2年を超え3年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。
クレーン等安全規則第84条
検査証の有効期間は、原則2年。検査証の有効期間が過ぎた移動式クレーン( 休止報告がなされたものは除く。 ) は、廃止したものとみなされる。 廃止したものとみなされた移動式クレーンを使用するためには、性能検査ではなく、使用検査の申請手続きを経なければならない。したがって、移動式クレーンを継続して使用するためには、検査証の有効期間が切れる前に検査を受けなければならない。
今日、以上のような検査を終え、これから安全に稼働できるよに、日々しっかり点検整備を行って
行きます。
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